2015年6月29日月曜日

[67] 「外国公務員贈賄防止指針」改訂へ【規制】

国際商取引における外国公務員への不正な利益供与が、国際商取引の競争条件を歪めているという認識のもと、これを防止することを目的として、不正競争防止法に外国公務員贈賄罪(1999年2月施行)が規定されています。すなわち、国際商取引において自分らの利益を得たり、維持するために、外国公務員に対して直接または第三者を通して、金銭等を渡したり申出たりする行為は犯罪であることです。違反すると、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(又はこれらの併科)、法人重課として3億円以下の罰金が科せられるとともに、国民の国外犯も処罰されることになっています。

経済産業省は、国際商取引に関わる企業の自主的、予防的なアプローチを支援することを目的に、「外国公務員贈賄防止指針」を2004年5月26日に公表し、以降2007年1月29日、2010年9月21日と改訂してきましたが、米司法省など海外当局が日本企業を汚職事件で摘発する事例が生じているため、今後改訂を予定しているようです。
現行の「外国公務員贈賄防止指針」は、経済産業省のWebサイトをご覧ください。http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/pdf/20100921zouwaiboushishishin.pdf
【執筆者:公認会計士・公認不正検査士 松澤公貴】
Webサイト |
www.jp-kmao.com

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